下諏訪町議会 2017-06-20 平成29年 6月定例会−06月20日-05号
議案第43号 下諏訪町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例については、平成29年7月から新たに特定個人情報保有機関間の情報連携が開始することに対応するための条例の一部を改正するものです。 質疑では、特定個人情報とはそれぞれ個人が持っている情報、住所、氏名など基本的なものにマイナンバーが加わるものです。
議案第43号 下諏訪町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例については、平成29年7月から新たに特定個人情報保有機関間の情報連携が開始することに対応するための条例の一部を改正するものです。 質疑では、特定個人情報とはそれぞれ個人が持っている情報、住所、氏名など基本的なものにマイナンバーが加わるものです。
今回新たに平成29年7月から特定個人情報保有機関間の情報連携の開始に対応するため、条例の一部を改正をお願いするものでございます。 条例名称については特定個人情報保有機関間の情報連携が開始されることから、提供に関する条項を整備するため、新たに特定個人情報の提供を明記するものです。
また、個人情報の目的外利用は、法令の定めがある場合、それから、本人の同意がある場合、また、市の内部の利用について相当の理由がある場合、他の行政機関の利用において相当の理由がある場合、それから、学術研究目的や、個人の生命・財産の保護等の特別な理由がある場合の五項目に限って認めるものであり、個人情報の提供を受ける場合には、個々の事案ごとに情報を保有する市の機関に対して承認申請書を提出し、保有機関が、さきの